名古屋のMBA税理士の独り言

名古屋市で税理士をやってます。経営学修士(MBA)を元にクライアントに提供する節税・節約・さらなるお金を生み出す情報をこのブログにてまとめていきます。もちろん、たまに脱線しますが、皆さんに有益な情報提供できたらと思って更新していきます。

2019年から年5日以上の有休取得の義務化を考える

はじめに

 働き方改革法案が成立により労働基準法が改正され、すべての会社で、年間の有休取得消化日数が5日未満の従業員については、会社が有給休暇を取得するべき日を指定することが義務づけられました。

 この法改正の背景には、総合旅行サイト「エクスペディア・ジャパン」が実施した2017年の調査によると、日本の有休消化率は53%で、調査対象の世界30ヶ国中、最下位となっていることもあげられます。

https://welove.expedia.co.jp/press/31575/

 この制度は来年平成31年4月から施行されます。この制度は、中小企業のための適用猶予制度はなく、中小企業も平成31年4月1日からとなります。

対象となる社員は?

 このルールの対象となる従業員は年10日以上有給休暇の権利がある従業員となります。具体的には以下の従業員が対象となる可能性があります。

① 入社後6ヶ月が経過している正社員またはフルタイムの契約社員

② 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパート社員

③ 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパート社員

 このようにみた場合、一般的にサラリーマンといわれいる方々は全てが対象となるといえます。

有休休暇の義務化に違反した場合はどうなるの?

 今回の法改正は取得目標ではありません。法改正に義務に違反して、対象となる従業員に有給休暇の指定をしなかった場合は、労働基準法違反となりますので、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。

おわりに

  ここからは私見ですが、仕事柄、税理士として多くの中小企業の社長様とお会いさせて頂いております。

 その社長様から聞く多くの声は、今人が足りないという声です。景気がいいといわれても、おそらく、そのうま味を感じているのは大手企業だと思います。人手不足が困っている中小企業が有休取得を義務化をさせることは、更なる人手不足に拍車をかけることとなり、より競争力を失うこととなるのではないかと懸念しています。もちろん、有休取得をすることを否定しているわけではありませんし、従業員の立派な権利です。

 しかしながら、違反すれば懲役・罰金は何か酷と感じるのは私だけでしょうか?私も税理士業の個人事業主のため、私自身は該当しないので関係はありませんが、従業員が社長含めて2人の事業もたくさんあります。大手企業はマンパワーがあるため、この制度を義務化しても問題ありませんが、そのような中小企業も同じ土俵にのせるのはいかがかなと思います。来年は消費税が10%に上がりますし、より中小企業に冷たい風が吹かないことを期待したいものです。

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