名古屋のMBA税理士の独り言

名古屋市で税理士をやってます。経営学修士(MBA)を元にクライアントに提供する節税・節約・さらなるお金を生み出す情報をこのブログにてまとめていきます。もちろん、たまに脱線しますが、皆さんに有益な情報提供できたらと思って更新していきます。

意外と浸透していない!?セルフメディケーション税制

はじめに

 10月も後半に入り、すっかり秋らしくなりましたね。

 最近、生命保険会社から控除証明書が届き、そろそろ、クライアント様に年末調整のアナウンスをしなければならないと思うと、一年経つのは本当に早いなと思うのと、年末調整が終わるとすぐ確定申告が始まるかと思うと少し憂鬱ともなります。

 確定申告ですが、昨年から始まったセルフメディケーション税制はご存じでしょうか。とても身近な制度にも関わらず、多くのクライアント様とお話しさせて頂いても、意外に周知されていません。今回はこのセルフメディケーション税制についてお話をさせて頂きます。

従来の医療費控除の制度

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。(国税庁のHP参照)

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

 本人と一緒に生活している家族の医療費などが10万円または総所得金額等×5%のいずれか少ない金額を超えた場合には、その超えた金額(最高200万円)が医療費控除として控除できるというと制度です。しかし、一家族で医療費が10万円を超えることは持病を持っているお家族がいるか、大きな病気で入院するなど意外ではなかなかハードルが高いといえます。

セルフメディケーション税制

 一方、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

 この制度は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一 定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)を行う個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。

 これを見てもいまいち、ピンと来ない方がいるかもしれませんね。

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 レシートを見ると◆や★などのマークが付いてますよね。こちらが、セルフメディケーション税制の対象となります。もしかしたら、この印なら見たことがある方ならいるかもしれません。

おわりに

 従来の医療費控除であれば、10万円という最低限度額を超えなければならないというのがネックでしたが、セルフメディケーション税制でしたら、1万2千円という最低限度額を超えればいいので、比較的に使いやすい制度だと思われます。また、市販されている禁煙パッチなど禁煙促進剤なども適用されるので、私も結婚してタバコをやめてその治療として禁煙パッチを買っていますので今年は私は利用させて頂く予定です。

 ただし、利用するためには、一 定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診など)が分かる書類の添付が必要です。また、従来の医療費控除との選択適用ですので、どちらか有利な方の選択となるので注意して下さい。

 

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