税理士が教える平成32年から変わる青色申告の特典とは?
先日は、副業である程度の所得を得た場合、確定申告が必要ということを紹介いたしました。
今回は、もうちょっと、踏み込んで、所得税の制度についてご紹介いたします。今回は、青色申告制度について、お伝えします。
青色申告とは?
所得税は、納税者が自ら自分の所得や税金を正しく計算して、申告し、納税する申告納税制度を採用されています。
この申告納税制度が円滑に行われるためには、納税者が一定の帳簿を備え、正しい記帳に基づいて正確に所得を計算することが必要です。そこで、自主的に正しい申告するため一定の帳簿を備えて正確な記帳を行っている人には、所得計算上あるいは申告や手続上、多くの特典が与えられています。このような申告をする人を青色申告者といい、一方、それ以外の人を白色申告者といいます。
なお、青色申告を行うときには、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出して、青色申告の承認申請をすることが必要です。この青色申告の承認申請は、青色申告をしようとする年の3月15日までです。
ただし、1月16日以後に事業等を開始したときは、その事業等開始後2ヶ月以内に税務署長に申請すればよいこととなっています。
ちなみになぜ、青色申告というかというと、実際に納付する申告書が青だからです。
青色申告の特典とは?
青色申告の特典とは、以下の特典があります。
①青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。
②青色事業専従者控除
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
③貸倒引当金
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。ただし、金融業の場合は 3.3%になります(一括評価)。
④純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
平成32年から青色申告特別控除が変わる?
現行の青色申告特別控除は65万円ですが、平成30年度の改正により、この控除額を55万円に引き下げることとなります。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、65万円とすることとされました。
- その年分の事業に係る仕訳帳・総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律の定めるところにより電子的記録の備付け及び保存等を行っていること。
- その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと
難しいことが書いてありますが、要はパソコンなどで帳簿を作成して電子申告を行えば、従来通り、65万円の控除が使えます。
ちなみに、会計Freeeであれば、上記2条件に該当しますので、この際、自分で電子申告までチャレンジしてみてはいかがでしょうか?