0から相続を学ぶシリーズ2 相続税の概要2
はじめに
今回は0から相続を学ぶシリーズの2回目となります。今回も相続税の概要2ということで続きとなります。ちなみに前回はこちらです。
今回は具体的に相続税はどのように計算をしていくかを仕組みを確認していきます。難しい用語も少し出てきますが、その都度説明をしていくので、気楽に読んでみて下さいね。
相続税の計算はどうやってするの?
① 相続税の納税義務者の判定
相続税を計算するにあたって、最初に行わなければならないのは、被相続人の残した遺産を承継する者が誰かを判定する必要があります。
相続税の納税義務者は原則として個人となります。その個人は前回お伝えした相続人と受遺者に分かれます。例外として個人とみなされるものも個人として見なされて、相続税の納税義務を負うこととなります。
ここでいう個人とみなされるものとは「人格のない社団等(PTA、町内会など)、持分の定めのない法人」を指します。
② 課税価格の計算
遺産を承継した者について、課税対象となる財産の計算を行います。
課税価格の計算の流れは以下の流れになります。
取得財産の価額+相続時精算課税加算額ー債務及び葬式費用の金額+生前贈与加算額
なお、課税価格は千円未満は切り捨てとなります。聞き慣れない言葉がたくさん出てきましたが、1つづつ説明していきますね。
取得財産の価額
取得財産の価額は本来の財産の価額とみなし取得財産の価額を足して、そこから非課税財産の価額を引いて計算します。
また、よく分からない言葉が出てきましたね。本来の財産とは、民法に規定する相続又は遺贈により、相続人または受遺者が取得した財産で、一般的に被相続人名義の土地・建物・株式などが該当します。
一方、みなし取得財産というのは、相続税法に規定される財産を指して、主には生命保険金、退職手当金がこれに該当します。
例えば、死亡保険金を受け取るのは遺族(相続人等)となり、被相続人が直接受け取る訳ではありません。しかし、このような財産も財産の流れに着目し、みなし取得財産として相続税の課税対象としています。
また、非課税財産は国民感情や社会政策的な見地から非課税としている財産が相続税法上設けてあり、例えば、一定額の生命保険金や墓所、霊廟などを指します。
相続時精算課税加算額
相続時精算課税加算額は、少々難しいですが、相続税と贈与税を一体的に課税し、高齢者の持つ資産を次世代に円滑に移転させ経済の活性化に図る観点から平成15年に設けられたものです。実際に活性化されたかどうかは現在の経済を見れば明らかですが。
なお、この規定は、60歳以上の親などから20歳以上の子や孫が受けた贈与財産に適用されるものです。
債務及及び葬式費用の金額
債務と葬式費用を控除することを債務控除と呼びます。なお、被相続人が残した財産は、積極財産と消極財産と大きく二つに分けることができます。消極財産とは借入金などのマイナス財産を指し、相続人は積極財産だけを承継することは認められていません。
生前贈与加算額
贈与税は前回もお伝えしたとおり相続税の補完税であり、贈与税のほうが、相続税よりも重いものとなっています。そこで、相続開始前3年以内の贈与財産に関しては、人の死亡に際して、贈与税を相続税に課税し直す規定を設けて納税者の税負担の軽減・調整を図っています。
③ 納付すべき相続税額の計算
遺産を承継した者ごとに、その課税対象をとなる財産について納付すべき相続税額の計算を行います。遺産を承継した者ごとの計算は、まず相続税の総額を求め、その相続税の総額をあん分するなどして求めることになります。
なお、その個々に帰属したあん分した金額は、その各納税義務者の個人的な事情に応じた税負担の調整(税額控除)を行い、納付すべき相続税を計算していくのです。
ここでいう税額控除とは、障害者控除・未成年者控除・配偶者に対する相続税の軽減を指します。
おわりに
今回は計算方法を確認していきました。相続税は生前にちゃんと対策をうてば節税できる税金と言われています。
バカとは大村氏みたいには言いませんが、相続税だけに関わらず、税金に関しては、知ってるか知らないかで天国か地国をみることもよくあります。
自分の身を守るためにも、常識な知識としてお持ちになることをお薦めします。
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