名古屋のMBA税理士の独り言

名古屋市で税理士をやってます。経営学修士(MBA)を元にクライアントに提供する節税・節約・さらなるお金を生み出す情報をこのブログにてまとめていきます。もちろん、たまに脱線しますが、皆さんに有益な情報提供できたらと思って更新していきます。

税金コラム② 配偶者控除等申告書の書き方をお伝えします ~国税庁 資料より~

はじめに

 税金コラム①にも紹介したように、今回の年末調整は扶養控除等申告書、保険料控除申告書、そして、今回から新たに追加された配偶者控除等申告書の提出が求められることとなりました。

www.sy-tax.net

 そろそろ、年末調整の資料が事業主の方に届くころで、おそらく皆さまのお手元にも、会社から書いて提出するようにと指示が来る頃だと思われます。

 今回はその記載方法をお伝えしたいと思います。

配偶者控除等申告書の書き方

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 こちらが実際の給与所得者の配偶者控除等申告書となります。番号順に記載していけば大丈夫だと思います。

①所得者の合計所得金額の見積額の計算

 「合計所得金額の見積額の計算表」欄の「あなたの合計所得金額(見積額)」欄により計算した各所得の合計額を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に転記します。

 多くの方が勘違いしていますが、収入と所得は違います!!給与所得を求める場合には、給与の総額収入から下記の給与所得控除を引いた金額が給与所得となります。

No.1410 給与所得控除|国税庁

 

②所得者の合計所得金額の区分の判定(区分Ⅰ)

 上記①で転記した金額を基に「判定」蘭の「900万円以下(A)」「900万円超950万円以下(B)」又は「950万円超1,000万円以下(C)」の該当する□にチェックし、A、B又はCの判定結果を「区分Ⅰ」欄に記載します。

➂配偶者の合計所得金額の見積額の計算

 「合計所得金額の見積額の計算表」蘭の「配偶者の合計所得金額(見積額)」欄により計算した各所得の合計額を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄に転記します。

④配偶者の合計所得金額の区分の判定(区分Ⅱ)

 上記➂で転記した金額及び「老人控除対象配偶者(昭24.1.1以前生)」欄を基に「判定」欄の「38万円以下かつ年齢70歳以上(昭24.1.1以前生)」「38万円以下かつ年齢70歳未満」「38万円超85万円以下」又は「85万円超123万円以下」の該当する□にチェックし、紙面の①、②、➂、④の判定結果を「区分Ⅱ」欄に記載します。

 

「控除額の計算」欄の表に、上記②の判定結果(A~C)及び上記④の判定結果(紙面の①~④を当てはめ)、配偶者控除額または配偶者特別控除額を求めます。

 

⑥ 上記⑤により求めた配偶者控除額または配偶者特別控除額を「配偶者控除の額」欄又は「配偶者特別控除の額」欄に記載します。

 おわりに

 いかがでしょうか?簡単でしょう。とは言えません。このように複雑になってしまったのは、配偶者控除の改定があったからです。改定内容は近日中に紹介しますが、これはいくらなんでも、複雑すぎます。国税庁ももっと我々、納税者の立場を考えてほしいものです。